発送保険契約

本発送保険契約は、クライアントのWEBサイトで言及により組み込まれた場合にのみ適用されるものとする。


第1条 – 定義

本発送保険契約(以下「本契約)を解釈するにあたっては、次の定義が適用される。

  • 「新品」: 売り主が専門家である販売契約に基づく、新品の状態にある商品。
  • 「事業者」: 公開または非公開を問わず、その商業、工業、工芸、自由業または農業の範囲内にある目的のために行為を行う自然人または法人であって、他の専門家の名義をもって、または他の専門家を代理して行為する者を含む。
  • 「運送業者」: すべての航空もしくは地上運送業者、または郵便サービス。
  • 「補償」: 事故の被害を受けた顧客に対し、保険会社を代理してLingbelまたはLingble発送保険パートナーから支払われる金額。
  • 「顧客」 小包保険を利用する荷送人または受取人であるすべての個人または業者。
  • 「配達」: 受取人への荷物または商品の物理的な引き渡し。
  • 「免責事項」: 一般条項の第4条3項に記載される、その性質により免責される商品の一覧。
  • 「事故」: 商品の全部または一部の盗難、損傷、または不着。
  • 「個人」: 商業、工業、工芸、自由業または農業の範疇にない目的で行為を行うすべての自然人。
  • 「保険会社」:小包保険を提供する保険会社。
  • 「 商品」:免責事項一覧(4条3項)に記載されていないすべての動産。
  • 「荷物または小包」: 1つまたは複数の商品で、その重さ、サイズまたは体積を問わず、運送業者に引き渡す際に独立した単位の積荷となるもので、パレットを除く。
  • 「小包保険」: 保険会社が提供し、保険業者経由でのみ利用可能な、運送商品を対象とした保険契約。
  • 「集荷日」: 荷物または商品が運送業者に引き渡される日
  • 「受取人」: 発送ラベルに当該荷物または商品の受取人として記名された者
  • 「中古品」: 購入または販売されて使用済みの状態にある商品。
  • 「Lingble発送パートナー」:顧客に発送保険を提供するためLingbleがパートナーシップ関係を結んだ第三者の保険代理サービス業者。
  • 「サービス」: Lingble発送保険パートナーによる保険仲介代理人としての役務提供
  • 「本サイト」:本発送保険契約が言及により組み込まれるLingbleのクライアントのWEBサイトを意味する。
  • 「発送人」: 発送ラベルに当該荷物または商品の発送者として記名された者

第2条 – 本発送保険契約の適用

この一般的契約条件の目的は、Lingble、Lingble発送保険パートナー、本サイトの顧客の間の契約関係を定義することである。発送人および受取人は、2つの別々の自然人または法人である必要がある。法人の法的代理人である自然人は、2つの別々の者とはみなされない。なお、小包保険は、個人の発送人に関する中古品に対してのみ適用される。本発送保険契約は、本サイト上でいつでも入手可能であり、かつ他の抵触するすべての文書に優先する。顧客は本発送保険契約を読み、かつ同意したとみなす。

第3条 – 小包保険の地域的範囲

3.1.小包保険は、次の3.2に記載した国を除き、世界中を輸送中の商品を対象とする。

3.2.次の国は、発送元または目的地の国であったとしても、対象から除外される。通商停止対象の国、または国連決議の結果もしくは欧州連合、フランス、アメリカ合衆国の法令もしくはその他の国の当該手段を定める法律により行われる経済制裁もしくは貿易制裁の結果として、小包保険の履行によりLingble発送保険パートナーまたは保険会社が制裁、禁止もしくは制限を課される可能性のある国。次の国は明示的に除外される。アフガニスタン、ベラルーシ、ミャンマー(ビルマ)、イラン、ケニア、中央アフリカ共和国、キューバ、ガーナ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、イラク、リベリア、リビア、ナイジェリア、マリ、ロシア、セネガル、ソマリア、スーダン、南スーダン、シリア、チャド、トーゴ、ウクライナ、ベネズエラ、ジンバブエ。

第4条 – 小包保険の対象商品

4.1.本サイトに規定する条項に従い、Lingble発送保険パートナーは、免責事項一覧(4.3)に記載されているものを除き、すべての新品および中古品を補償する。

4.2.小包保険が対象とする商品の例は次のとおり。

  • 宝石、真珠および貴石、腕時計
  • 金細工、コレクターコイン
  • 革製品
  • 芸術作品または収集品、コレクター切手
  • 工芸品
  • ハイテク商品
  • 衣服、靴、ファッション装飾品
  • スポーツ用品(自転車含む)
  • 本、雑誌、ポスター
  • 温度管理不要の薬品

これらは包括的な一覧ではない。免責事項一覧(4.3)に記載されていないすべての商品は、小包保険の対象となりうる。運送業者に委託された場合、第1に顧客が第8条に規定する義務を順守し、かつ第2に荷物の総額がインボイスに記載されてLingble発送保険パートナーに申告した額を越えない限り、上記商品は小包保険の対象となる。

4.3.次のものは、その性質により、小包保険の対象範囲に含まれない。

  • 生動物
  • (上下限を問わず)温度条件を管理して運送する商品
  • 製造または生産設備
  • 海上または河川上でバラ積みされる商品
  • 紙幣、クーポン、証券、小切手、通貨、純貴金属
  • 毛皮、皮、革
  • 稼働中の家具または商品
  • コンテナ本体
  • 一次産品として取引対象となる作物
  • 施行中の慣習、法令または規制により危険物として分類される商品
  • タバコ、葉巻、アルコール
  • 磁器、陶器、花瓶、陶磁器、瀬戸物。保険対象とする場合、船積み前にこれらの商品の梱包が有効であることを立証する必要がある。

4.4.小包保険は、最高100,000ユーロまでの荷物を対象とし、これを超えるものには小包保険は適用されない。ただし、Lingble発送保険パートナーは、より高額な商品または荷物に対する特定顧客の要求を考慮する。

4.5.商品が返品された時点で、欠けがなく、販売可能でかつ以下の8.1項に定める条件に従って適切に梱包されている場合かつ同じ商品が当初の(出荷時の)発送において小包保険の対象となっていた場合に、小包保険は、返品された商品も対象とする。

第5条 – 小包保険の有効期間

5.1.運送業者に委託された商品に対し、小包保険は、第8条に規定する条件に従い梱包された補償対象商品が運送業者に引き渡された時点で有効となり、受取人の発行する受領書をもとに受取人への配達時点、または輸送手段に関わらず遅くとも集荷日から14日で終了する。

5.2.返品された商品に対して、小包保険は、輸送手段に関わらず当初の集荷日から14日後に終了する。

第6条 – 小包保険の対象となるリスクの種類

6.1.小包保険は、商品に生じた損失および全部の盗難もしくは一部の盗難、または損害を対象とする。

6.2.小包保険は、次の事項を対象としない。

  • 適切な包装/梱包なしに出荷された商品の錆または酸化
  • 輸送中の事故により生じたことが明らかでない商品の機能的な破損または機械的、電気的もしくは電子的機構をもった商品の破壊/故障
  • 芸術的な価値の下落
  • 磁性メディアに記録されたデータの喪失
  • ひっかき傷、擦り傷、歪みその他の表面の損傷
  • 使用による損傷(中古品)
  • 署名なしに受領した荷物または不適合な署名により受領された荷物の喪失または損害
  • 電磁気的、生化学的、生物学的もしくは放射能の汚染、または化学兵器に関するリスク
  • 核のリスク
  • サイバーリスク
  • すでに故障または弱体化している商品(関連するLingble発送保険パートナーによる書面の承諾がある場合を除く)
  • パレットに載せて出荷された商品(保険業者による書面の承諾がある場合を除く)
  • オンラインのマーケットプレイスにおいて個人が販売/購入した商品。公式の事業者のみが対象とされる。

6.3.次の例外事象は小包保険の対象とならない。

  • 押収、仮差押え、引渡要求、封鎖突破、密輸、あらゆる種類の逮捕または拿捕。保険会社は、当該状況においては保険対象貨物の解放のための保証金を負担しない。
  • 顧客またはその他の保険受益者、代理人、もしくは他の権限を与えられた者による故意の不正行為または重過失
  • 保険対象貨物に固有の瑕疵、保険対象経路中の汚染によるものを除く害虫および害獣、気温の影響、通常の漏損または重量もしくは容積の通常の減少
  • 準備、包装または梱包の欠如または不適切もしくは不適当
  • 戦争または内戦、敵対行為、実力行使、魚雷、地雷その他すべての戦争の武器、ならびに戦争によるおよそすべての事故および不幸、政治的または戦争に関連した妨害工作またはテロ行為
  • 政府または当局による捕獲、海上における占有奪取、逮捕、拿捕、拘束、虐待または拘留
  • 暴動、市民暴動、ストライキ、ロックアウトその他同様の事象
  • 政治的または戦争に関連した海賊行為

6.4.本契約上、付保、請求への支払または給付の提供が、国連決議または欧州連合、フランス、アメリカ合衆国の経済制裁もしくは貿易制裁もしくは法令もしくはその他の国の当該手段を定める法律により行われる当該施策により、保険会社への制裁、差し止めまたは制限につながり得る場合、保険会社は付保したとはみなされず、かつ保険会社は請求に対し支払を行う責任、もしくは給付を提供する責任を負わない。

第7条 – 承認された運送業者および配達方法

7.1.小包保険は、受取人への配達時署名付きサービスにより発送された荷物に対してのみ適用される。Lingble発送保険パートナーは、公開の追跡システムおよび配達時署名サービスを提供する航空/陸上運送業者を承認する。小包保険は、当初の発送の出発日から14日間効力を有する。小包が当該期間内に到着するよう、適度に迅速な発送サービスを選択する。

7.2.河川上または海上運送業者に委託された物品は、小包保険の対象とはならない。

7.3.小包保険は、関連するLingble発送保険パートナーによる書面の承諾のない限り、宅配ショップまたは宅配ロッカー宛てに発送され、またはそこから発送された商品には適用されない。小包は、正式な運送業者の店舗に持ち込むか、またはLingbleのパートナーの自宅もしくは事業所において運送業者が集荷する必要がある。

第8条 – クライアントの義務

小包保険は、クライアントが次のすべての要件を満たさない場合には適用されない。

8.1.商品の梱包に関する要件

8.1.1.商品がクライアントにより承諾済みの運送業者に引き渡された時点での要件は次のとおり。

  • 商品は、容器に触れても内容物を推測できない方法で、硬い容器内に入れて発送されなければならない。発送ラベルは、荷物の外側で、硬い表面に貼付されなければならない。
  • 物品は、新品で耐久性のある二重包装により適切に梱包されなければならない。(より具体的には、二重包装とは物品がダンボール、箱、気泡シート、厚紙封筒などの1つ目の容器で梱包され、次に箱やダンボールなどさらに大きくかつ耐久性のある2つ目の梱包に入れることを意味する)
  • 梱包には商品の特性または価値を推測するのに利用できる可能性のある情報は含まれないようにする必要がある。特に、梱包には次の事項を表示してはならない(包括的なリストではない)。商品の名称または説明、会社名、WEBサイト名、商品の特性を推測するのに利用できる可能性のあるその他の情報、なお、関税申告書はその価値の表示とはみなされず、航空貨物運送状の下に記載する。
  • 荷物の写真および荷物の内容物の写真は、各発送の前に撮る必要がある。

8.1.2.損傷した商品に関するルール荷物が損傷または変質して到着した場合、顧客は、補償を受けるため納品書に当該損傷について正確に記載する必要がある。顧客が物品を配達した運送人に留保なく受領書に署名した場合、顧客は当該物品を受諾しかつ請求を放棄する。いかなる場合でも、疑義あるときに顧客は受領書に署名を行う前に荷物の内容物を確認する権利を有する。

8.1.3.耐久性のない梱包に関する特別ルール気泡シート付封筒や薄いボール紙封筒のような軟質かつ耐久性のない梱包は、保険対象の上限価額を荷物1つ当たり200ユーロとする。

8.2.発送方法に関する要件

物品または荷物は、受取人の署名と引き換えに受取人に引き渡される必要がある。発送ラベルは、氏名、電話番号、住所、郵便番号、市町村および国など、受取人のすべての連絡先を記載して荷物に貼付される必要がある。受取人または発送者が、物品又は荷物を、署名なしで、第三者に対して、本人不在の場合でも、本人の郵便受けに、またはその他の場所に配達することを運送業者と合意した場合、小包保険の対象外となる。過失が運送業者による場合、小包保険は引き続き適用される。

8.3.商品の保険価額に関する要件

保険契約時に荷物に含まれる商品の価額。当該価額は、次の証跡のみにより証明される。

  • 新品の場合
  • 集荷日から2カ月以内の日付の当該物品のインボイス
  • 中古品の場合
  • 顧客が正式な事業者の場合は集荷日から2カ月以内の日付の当該物品のインボイス、または顧客が個人の場合は集荷日から2カ月以内の日付の、商品の価額を明示した購入者と販売者との間の書面かつ署名済み契約

第9条 – 補償額

9.1.小包保険は、事業者の場合はコマーシャルインボイスにより、個人の場合は販売の証明書により保険価額が立証された場合にのみLingble発送保険パートナーに申告された価額を補償する。これらの書類は支払の証跡により裏付けられる必要がある。

9.2.返金される総額は、いかなる場合でも保険価額を超えない。顧客が運送業者から補償を受け取る場合(運送業者が過失を認めた場合など)、この補償額は最終的な払戻額から控除される。なお、顧客は、運送業者からの補償およびLingble発送保険パートナーによる小包保険空の払戻を合わせて利益を得ることはできない。

第10条 – 請求の払戻

10.1.請求のあった場合、顧客は次の行為を行う。

  • 保険対象商品を保護し、かつ損害を限定するため予防措置を講じる
  • 運送業者または責任を有すると推定される第三者に対し、すべての権利および選択できる法的手段を留保する
  • 小包が損傷または改変されて到着した場合、納品書に明瞭かつ正確に留保事項を記載する。
  • 荷物とその内容物の写真を撮る
  • 損害を受けた梱包をすべて保存する
  • 盗難にあった場合、警察に申し立てを行う

10.2.請求が提出される前に、Lingbleは、顧客に対し、関連するLingble発送保険パートナーに対し次の書類を遅滞なく提供するための協力を要請する場合がある。

  • 身分証明書または会社の企業登録のコピー
  • 運送業者の発送ラベル
  • 取引を証明する支払証憑(クレジットカードのレシートまたは銀行振込のコピー)など、8.3項で記載されている物品の保険価額の証明。
  • 運送業者宛ての請求のコピーおよび、可能な場合は運送業者の返答
  • 発送人が集荷日前に撮影した小包およびその内容物の写真
  • 受け取った小包の損害または商品が欠損している写真
  • 紛失の場合、運送業者が発行した不着証明書
  • 盗難の場合、盗難が発生した国の警察への申し立てのコピー
  • 損傷の場合、修繕の見積+発送者により支払われた修繕請求書請求書が支払われた場合、Lingble発送保険パートナーは当該損傷に対し補償を行う。

関連するLingble発送保険パートナーは、調査を開始し、保険契約者に対し他の有用とみなされる書類を請求する権利を留保する

10.3.事故が起こった場合、顧客は、遅滞なく、いかなる場合も当初予定していた配達日から23日以内にLingble発送保険パートナーに連絡する必要がある。この連絡は[email protected]にメールを送信することで行われる。当該メールは、事故を明瞭に記載し、発送前の荷物およびその内容物の写真、ならびに保険サービス加入時にLingble発送保険パートナーに提供された運送業者の追跡番号を記載する必要がある。

10.4.Lingbleは、顧客がその請求を処理するにあたって支援を行う。Lingbleは、顧客の直接の連絡先となり、かつ、当該目的のために、顧客が書式の記入および保険会社への請求一式を提出するのに必要な書類を特定できるようにする。

10.5.荷物が不着の場合、顧客は、運送業者から不明/損傷した商品に関する明確な証明を得るために相当の注意を払った証拠を提供し、ならびにその後発見された荷物があれば受諾し、かつ対応する保険価額から小包保険の対象となった損害または喪失金額を引いた額を保険会社に返金することについて、書面による承諾を提供する。

第11条 – 運送業者に対する償還請求の選択

いかなる場合も、保険会社は、運送業者または責任を負うと推定される第三者に対する償還請求を行うことに関して、顧客の権利を代位する。

第12条 – 責任および詐欺

12.1.責任

各当事者は、その過失および本一般条項に従い果たすべき義務違反により生じた結果に対し責任を負う。両当事者間に連帯責任はない。LingbleおよびLingble発送保険パートナーが負うべき責任の上限は、関連する小包の価額を超えないものとする。

12.2.不正

Lingble発送保険パートナーが顧客、発送者または受取人の信義誠実に疑問を持った場合、Lingbleおよび関連するLingble発送保険パートナーは、は、顧客、発送者または受取人の信義誠実を証明するための調査を開始し、かつ部品、文書、成分を要求する権利を留保する。内部調査手続き中に、補償請求の一部としてLingble発送保険パートナーに提出された部品、文書および成分は、自動的に文書、部品、成分の修正または変更を検知するために確認および管理される。内部調査後、顧客、発送者または受取人の信義誠実に疑義が残る場合、Lingble発送保険パートナーは、次の行為を行う場合がある。

  1. 補償請求の閉鎖
  2. LingbleまたはLingble発送保険パートナーは、顧客、発送者または受取人に対し法的措置を開始する

フランス刑法の第313-1条および第441-1条に以下の通り定められている。虚偽の氏名もしくは資格を用い、真実の資格を濫用しまたは不正な策略を用いて、自然人または法人を錯誤に陥れて、その者または第三者の利益に反して、資金、有価証券もしくは何らかの財物の引渡し、役務の提供または債務履行もしくは債務の免除について、承諾させる行為は、詐欺とする。詐欺は、5年の拘禁刑および375,000ユーロの罰金に処する。

法律上の帰結を有する、権利または事実を証明することを目的としまたはその効果をもちうる、観念を表示する文書またはその他の媒体において、損害を生じさせうる、真実のあらゆる不正な改変は、いかなる手段によってなされるものであっても、偽造を構成する。偽造及び偽造文書の行使は、3年の拘禁刑および45,000ユーロの罰金に処する。

第13条 – 不可抗力

本サービスの提供または本契約に規定する義務の順守に関して、不履行または遅滞がフランス民法典第1218条の意味における不可抗力に起因する場合、Lingble、Lingble発送保険パートナーおよび顧客にはいかなる責任も生じないものとする。不可抗力の生じた当事者は、すみやかに他方当事者に対し、サービスの提供または義務の順守が不可能となったことを連絡し、かつ不可抗力の証明を書面で提出する。義務の停止は、不履行当事者から役務の提供または義務の順守の責任を解放するものではないことに留意する。不可抗力による義務の停止は、不履行当事者に対し刑罰または罰金を課すことはない。義務の履行は、一時的と仮定される場合は不可抗力の期間中停止される。したがって、不可抗力が存在しなくなるとすぐに、両当事者は、遅滞なく契約上の義務の通常通りの履行に戻るように極力務める。このために、不履行当事者は、他方当事者に対し、義務の履行を再開したことを、書留による配達証明の要求または裁判外の文書により連絡する。

第14条 – 個人データ

顧客は、個人データの取扱いと関連する自然人の保護に関する、および、そのデータの自由な移転に関する、ならびに、指令95/46/EC を廃止する欧州議会及び理事会の2016年4月27日の規則(EU) 2016/679(以下、一般データ保護規則またはGDPR)の意義の範囲内で、「データ管理者」により仲介されて、顧客の個人データが本サイト上で収集される可能性があり、LingbleおよびLingble発送保険パートナーにより利用される可能性があることを知らされ、かつ受諾する。Lingble発送保険パートナーは、GDPRに従い顧客の個人データの安全性と機密性を保護することに責任を負う。これには、当該データが許可なく改変、損傷または第三者と共有されることを防ぐための、必要なすべての予防措置をとることが含まれる。特に、顧客の個人データは、GDPRの意義の範囲内で再委託先としてての立場において、商品を保証するために仲介する保険会社に送付される可能性がある。このため、Lingble発送保険パートナーとの保険契約に署名する際、Lingbleが個人データを入力する必要がある。なお、再委託先は、Lingble発送保険パートナーが示した指示に従ってのみ行動できることに留意する。

顧客の個人データは、次の目的のために収集される。

  • 小包保険および顧客との関係を管理するため
  • WEBサイトのコミュニケーション水準を強化し、かつ改善するため
  • 顧客に提供するサービスを強化しかつカスタマイズするため
  • 法令による義務を順守するため

顧客の個人データは、上記に記載の目的に厳密に必要な期間のみ保持される。GDPRを順守して、顧客は、自身のすべてのデータに対し、アクセス、訂正および反対する権利を有する(以下「データ保護権」)。データ保護権のすべてまたは一部を行使するため、顧客は、Lingble発送保険パートナーに対し、氏名、メールアドレス、および顧客参照情報を明示した手紙またはEメールを送付する必要がある。当該要求にはそれぞれ、署名されかつ顧客の署名を付した身分証明証書のコピーを添付する必要がある。最後に、返信用住所も記載する必要がある。Lingble発送保険パートナーは、データ保護権に基づき行われた要求に対し、当該要求受領後2カ月以内に返答を行う。顧客は、Lingble発送保険パートナーに対し、GDPRに従って、死亡時にデータ保護権がどのように行使されるのかに関して具体的な指示を行う。個人データの処理に関しての詳細は、Lingble発送保険パートナーのWEBサイト上で閲覧可能なSecursus Privacy Statementをご確認ください。

第15条 – 契約前の情報 – 顧客の承諾

顧客は、十分に明瞭で理解可能と顧客がみなした本発送保険契約を、フランス消費者法典L221-5条に定める情報のコピーと共に、特に次の事項に関する情報を含めて受領したことを認める。

  • 本サービスの重要な特徴
  • 本サービスの費用
  • Lingble発送保険パートナーを十分に確認できる詳細情報、ならびにその連絡先(郵便宛先、電話番号およびメールアドレス)および事業の詳細
  • デジタルコンテンツの機能に関する情報および該当ある場合はその相互運用性に関する情報
  • 顧客が訴訟提起時に通常調停を利用できる旨の情報

法人または自然人がサービスの購入または申込を即座に行う場合、当該法人/自然人は、本発送保険契約および注文されたサービスに対する支払義務をすべて受諾したものとみなす。他の矛盾する文書の正当性を要求し、または要求しようと試みないことに合意した顧客は、当該矛盾を含む文書はLingble発送保険パートナーに対して効力を有しないものとみなされることを明確に認識する。

第16条 – 修正

Lingbleは、本発送保険契約を随時修正することができる。

本発送保険契約は、便宜のみのために翻訳され、矛盾のある場合には英語版の条項が優先される。